通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
改正の内容
詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm給与システム各メーカーの対応
各メーカーの提供するシステムについて、今回の改正に対応することが発表されていますので
各社HPをご確認ください。
弥生給与 Next/弥生給与 26/やよいの給与計算 26 (弥生株式会社)
https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/20251202.html
給与奉行(株式会社オービックビジネスコンサルタント)
https://corp.obc.co.jp/news/news251126
PCA給与シリーズ(ピー・シー・エー株式会社)
https://pca.jp/area_support/20251118.html
給与大臣(応研株式会社)
https://www.ohken.co.jp/news/news1429.html
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